S_a_k_Uの日記みたいなDB

~サクゥーと呼ばないで~

ほんまもんの株券が届いた。
ライブドアの1株(100株が1株になったんで)。
あら?株券って電子化せんとおえんって、歌丸さんとか、木久蔵さんとか、楽太郎さんが言ってなかったっけ?
と思って調べたら、
http://www.kessaicenter.com/kokunai/kabuken7.pdfより抜粋)

Q4:「株券が電子化後無効になる」ってどういうこと?
お手持ちの株券そのものが、法律上「無価値(ただの紙切れ)」になるということです。
現在、株式の譲渡・担保差入れは、株券の交付によって行われていますが、電子化後は、お手持ちの株券を交付しても、有効な株式の譲渡・担保差入れとは認められませんから、株券を使って株式を売却したりはできません。
また、その株券を保有していても、名義変更もできず、したがって、 株主総会の議決権の行使や配当金の請求もできません。
−1:非上場会社の株券はどうなるの?
非上場会社については、株券電子化制度は適用されませんので、既に 発行されている株券は引き続き有効です。その場合の株式の譲渡は、株券の交付によって行うことができます。
なお、非上場会社で株券不発行会社における株主名簿の書換は株式譲渡の対抗要件となります(つまり、株主名簿の書換により、株式取得者が 株主であると主張できるということ)が、この書換は原則として株式の 譲渡者(名義人)と株式取得者による共同請求によって行われます。
*参考
2006(平成18)年5月1日施行の会社法により、同法施行後に設立された会社は原則と して株券を発行しないものとし、株券の交付を定款で定めた場合に限って株券を交付することとなりました。

ってことで、電子化の適用対象外ってことなのね。